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請求金額から振込額を計算(消費税+源泉徴収)

フリーランス・個人事業主向け。報酬額を入れると、消費税を足し、源泉徴収税を引いた実際の振込額(手取り)と請求書の記載内訳が分かります。

¥
見積や契約で決めた税抜の金額。
¥
自分(受取側)負担で差し引かれる場合に入力。
実際の振込額(手取り)
¥299,370
報酬額(税抜)¥300,000
消費税 10%¥30,000
請求額(税込)¥330,000
源泉徴収税−¥30,630
振込手数料−¥0
差引お振込額¥299,370

源泉徴収は税抜報酬額を対象に計算(請求書で消費税を区分記載する前提)。差し引かれた源泉税は確定申告で精算されます。

請求額と振込額が違う理由

フリーランスが30万円の仕事をしても、口座に30万円が振り込まれるとは限りません。請求書には消費税が上乗せされ、支払側はそこから源泉徴収税を差し引いて振り込むからです。この3つの金額の関係を把握しておくと、入金額の確認や確定申告が楽になります。

項目金額(例)
報酬額(税抜)¥300,000
+ 消費税10%¥30,000
= 請求額(税込)¥330,000
− 源泉徴収税 10.21%(税抜額に対して)¥30,630
= 振込額¥299,370

源泉徴収された税金は戻ってくる? 源泉徴収税は所得税の前払いです。確定申告で1年分の所得税を計算し、源泉徴収済みの金額が多ければ差額が還付されます。支払調書や請求書控えで年間の源泉徴収額を把握しておきましょう。

振込手数料はどちらが負担? 法律上の原則は支払う側(債務者)負担ですが、商習慣で受取側負担になっている取引もあります。見積や契約時に明記し、請求書の備考にも「振込手数料は貴社にてご負担ください」と書いておくとトラブルを防げます。

よくある質問

Q源泉徴収されるかどうかは誰が決めますか?
支払側の義務として所得税法で定められています。報酬の種類(原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬など)が対象なら、個人への支払時に支払側が必ず源泉徴収します。受取側が選ぶものではありません。
Q免税事業者でも消費税を請求できますか?
できます。免税事業者も取引価格に消費税相当額を含めて請求すること自体は可能です。ただし適格請求書(インボイス)は発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられない点に留意してください。
Q振込額が計算と違っていたら?
支払側が税込額を源泉徴収の対象にしている、振込手数料を差し引いている、端数処理の方法が違う、のいずれかが多いです。請求書に源泉徴収税額と差引請求額を明記しておくと確認がしやすくなります。

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